
当社のファンドへの投資は、一定の投資目標の達成及び投資元本の返還が保証されているものではなく、以下に記載するリスク及びその他の要因により投資元本の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。投資のご検討に当たっては、次に記載された事項をご理解の上、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、慎重に投資判断をしていただく必要がございます。
ファンドの組合契約に基づく組合員たる地位について、譲渡その他の移転を行うには、無限責任組合員の承諾等が必要です。また、組合員の組合持分は一括して譲渡する以外の方法により譲渡することが禁止され、適格機関投資家の組合持分については適格機関投資家以外の者に譲渡することが禁止される等の制限がなされることがあります。
無限責任組合員が1名しか存在しないファンドにおいて、無限責任組合員が破産、解散その他の事由により脱退した場合、その後一定期間内に後任の無限責任組合員が組合員の中から選任されないときは、ファンドは解散することになります。
組合員がファンドから脱退できるのは、やむを得ない事由がある場合のみに限られ、払い戻される額は、脱退の当時における組合財産のうち未だ投資又は投資の約束がなされていない現金及び現金同等物に対する当該組合員の持分の2分の1に相当する金額に限られます。したがって、脱退する組合員は、投資した金額の一部又は全部を回収できない場合があります。他方、ファンドにおいては、脱退に伴う払戻しにより投資可能な資金が減少することで、投資機会を逸し、又は十分な投資の分散ができなくなることがあります。
当社のファンドに適用のある法令、税制及び政府による規制の変更等があった場合には、ファンドの事業遂行に悪影響が生じる可能性や、組合員の税負担が増大し、その結果、組合員の受領する分配金又は出資金額の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ファンドが、投資対象の取得及び保有につき制限を受けること、組合員による投資対象の取得及び保有につき開示を要求されることもあり得ます。税務当局において、組合員の税務の処理とは異なる見解を持つ可能性があり、その結果、組合員において税負担が増大する可能性があります。
当社のファンドには、組合員の多数決により組合契約を修正できるものがあり、組合員の権利又は義務は、当初出資をした時と比べて不利益に変更される可能性があり、かかる場合も、組合契約の修正に反対する組合員の脱退又は組合員の地位の譲渡等は保証されておりません。

当社のファンドへのご出資時からファンド満期を経て清算完了の時までにかかる手数料、報酬、費用その他の対価(以下「手数料等」といいます。)としては以下のものがございます(以下の手数料等には、投資家の方に直接お支払いいただくもののほか、ファンド財産から支出する手数料等も含まれます)。ただし、これらは当社の一般的なファンドの費用の料率等の上限等を記載したものであり、具体的な手数料等及びその支払時期はそれぞれのファンドによって異なります。個別のファンドにおける手数料等の詳細につきましては当社までお問い合わせ下さい。
| 費用項目 | |
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| 1.申込手数料 | ありません。 |
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| 2.設立費用 | 出資コミットメント額の1.05% |
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| 3.管理報酬 | 出資コミットメント総額に対して年率上限3.465%* * 上記料率のうち0.315%は、事務委託費用。 |
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| 4.成功報酬 | キャピタル・ゲインの21% |
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| 5.追加出資手数料 | 追加出資の払込金額に対し、ファンドの効力発生日の翌日から追加クロージング日までの期間について年率3%の日割複利計算を行った金額に5%を加算した金額。 |
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| 6.その他の費用 | 投資対象の取得及び処分に係る費用、弁護士、公認会計士等専門家に対する相談費用、財務諸表等の作成費用、監査費用、保護預り口座の保管料及びその他ファンド業務に関する費用 (実費負担となるため上限額を表示できません。) |
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| 7.脱退に関する取扱い | 脱退は、原則不可。やむを得ない事由に基づく場合にのみ許容され、脱退時におけるファンド財産のうち未だ投資(約束)されてない現金及び現金同等物に対する自己の持分の2分の1に相当する金額が払い戻されます。ただし、脱退及び持分の払戻しに関連して生じた一切の費用は上記払戻金額から差し引かれます。 |
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| 加入協会 | 社団法人 日本証券投資顧問業協会 |
| 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |