ファンドの投資リスクについて

当社のファンドへの投資は、一定の投資目標の達成及び投資元本の返還が保証されているものではなく、以下に記載するリスク及びその他の要因により投資元本の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。投資のご検討に当たっては、次に記載された事項をご理解の上、自らの責任において、必要に応じ弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談するなどして、慎重に投資判断をしていただく必要がございます。

投資対象に関するリスク

  1. 投資判断の基となる情報の正確性

    当社のファンドは、もっぱら継続開示を行っていない会社の発行する有価証券に投資しますが、かかる有価証券については、投資判断の基となる情報が、質、量及び正確性ともに、継続開示を行っている会社の発行する有価証券と比較して限定され、その結果、ファンドが十分な情報を把握できない可能性があります。

  2. 投資対象の流動性

    非上場株式は、上場株式と比較して、著しく流動性が乏しく、適正な価格評価が難しくなっています。また、投資対象に処分や売却時期等について制限が課されていることもあります。これらの結果、投資対象の売却先を見つけることが困難であったり、好ましい時期に、期待される価格で売却することができなかったりすることにより、期待通りの収益を上げることができない可能性がありますし、投下資本が回収できないこともあります。

  3. 株式上場の時期

    ファンドの投資先が株式上場する場合、上場の時期によっては、市場の情勢等の事情により、期待通りの価格での売却ができないことがあります。

  4. 企業価値の変動

    国内外の政治、経済及び/又は社会の影響、投資先の有する技術やビジネスモデルの陳腐化、有能な人材の流出又は同業他社との激しい競争等内外の要因によって投資先の業績が悪化することもあります。投資先の業績の悪化、法的又は事実上の倒産、さらなる資金調達の失敗その他の理由により、ファンドが保有する投資対象の価値が下落する可能性があります。

  5. 投資の集中

    同一あるいは近接する産業分野及び/又は技術分野に関する投資先に集中して投資を行う場合、当該分野が発展せず、又は、当該分野の市場における位置づけが悪化したとき、ファンドの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。また、同一の地域に所在する投資先に集中して投資を行う場合、当該地域の経済情勢の悪化その他の事情により、ファンドの収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

  6. 海外投資に係るリスク

    海外の投資先に係る投資対象への投資については、為替の変動による影響を受けます。また、投資先の遠隔性等に起因して投資先の情報及び背景となる種々の情報の入手に物理的な限界があります。さらに、政情不安若しくは法制度の変更等、当該地域の政治、経済、社会及び/又は市場の変動も受け得ます。

  7. 他の投資者との競合

    他の投資ファンドその他の者との間の競争が存在する環境の下では、競争の結果、企図した投資先に係る投資対象の取得ができず、また、当該投資対象の取得ができた場合であっても、投資条件が投資先に有利となり、ファンドが期待通りの収益を上げられない可能性があります。

組合員の地位に流動性がないリスク

ファンドの組合契約に基づく組合員たる地位について、譲渡その他の移転を行うには、無限責任組合員の承諾等が必要です。また、組合員の組合持分は一括して譲渡する以外の方法により譲渡することが禁止され、適格機関投資家の組合持分については適格機関投資家以外の者に譲渡することが禁止される等の制限がなされることがあります。

無限責任組合員の脱退のリスク

組合員がファンドから脱退できるのは、やむを得ない事由がある場合のみに限られ、払い戻される額は、脱退の当時における組合財産のうち未だ投資又は投資の約束がなされていない現金及び現金同等物に対する当該組合員の持分の2分の1に相当する金額に限られます。

法令税制及び政府による規制等のリスク

当社のファンドに適用のある法令、税制及び政府による規制の変更等があった場合には、ファンドの事業遂行に悪影響が生じる可能性や、組合員の税負担が増大し、その結果、組合員の受領する分配金又は出資金額の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、ファンドが、投資対象の取得及び保有につき制限を受けること、組合員による投資対象の取得及び保有につき開示を要求されることもあり得ます。税務当局において、組合員の税務の処理とは異なる見解を持つ可能性があり、その結果、組合員において税負担が増大する可能性があります。

組合契約の修正に係るリスク

当社のファンドには、組合員の多数決により組合契約を修正できるものがあり、組合員の権利又は義務は、当初出資をした時と比べて不利益に変更される可能性があり、かかる場合も、組合契約の修正に反対する組合員の脱退又は組合員の地位の譲渡等は保証されておりません。

ファンドに関する手数料等について

当社のファンドへのご出資時からファンド満期を経て清算完了の時までにかかる手数料、報酬、費用その他の対価(以下「手数料等」といいます。)としては以下のものがございます(以下の手数料等には、投資家の方に直接お支払いいただくもののほか、ファンド財産から支出する手数料等も含まれます)。ただし、具体的な手数料等及びその支払時期はそれぞれのファンドによって異なります。個別のファンドにおける手数料等の詳細につきましては当社までお問い合わせ下さい。

費用項目

  1. 申込手数料

    ありません。

  2. 設立費用

    出資コミットメント額の上限1%(及び消費税、地方消費税)

  3. 管理報酬

    出資コミットメント総額に対して年率上限3%(及び消費税、地方消費税)

  4. 成功報酬

    キャピタル・ゲインの上限20%(及び消費税、地方消費税)

  5. 追加出資手数料

    追加出資の払込金額に対し、ファンドの効力発生日の翌日から追加クロージング日までの期間について
    年率上限8%の日割複利計算を行った金額に消費税、地方消費税を加算した金額。

  6. その他の費用

    投資対象の取得及び処分に係る費用、弁護士、公認会計士等専門家に対する相談費用、財務諸表等の
    作成費用、監査費用、保護預り口座の保管料及びその他ファンド業務に関する費用
    (実費負担となるため上限額を表示できません。)

  7. 脱退に関する取扱い

    脱退は、原則不可。やむを得ない事由に基づく場合にのみ許容され、脱退時におけるファンド財産の
    うち未だ投資(約束)されてない現金及び現金同等物に対する自己の持分の2分の1に相当する金額が
    払い戻される等の制限があります。ただし、脱退及び持分の払戻しに関連して生じた一切の費用は
    上記払戻金額から差し引かれます。

  • ※ファンドとは、その持分に係る権利が金融商品取引法第2条第2項第5号及び第6号所定の有価証券となる、いわゆる集団投資スキーム(投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、民法上の組合、匿名組合契約等及び外国の法令に基づくそれらに類するもの)をいいます。

  • ※ファンドに係るリスク要因や手数料等は、それぞれのファンドにより異なりますので、ご契約される際には、必ず事前に勧誘資料等をご覧ください。ご不明な点がございましたら、当社までお問合せ下さい。

  • ※当ページは、別途規定しているブラウザ環境でのご利用を前提としております。詳しくは、サイトポリシーをご覧ください。

大和企業投資株式会社

  • 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第2845号

  • 一般社団法人 日本投資顧問業協会会員

  • 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会会員